2024年4月1日より相続登記が義務化される法律が施行されます。施行後は不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。また、過去の相続に関しても対象となります。

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